特定商取引に関する法律第11条
(通信販売についての広告)に基づく表示

特定商取引に関する法律 (昭和五十一年六月四日法律第五十七号) 第11条 に基づく表示
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
■商品の販売価格
商品毎に掲載
■送料
一律1,000円(税込)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
■前払
  • 銀行振込
  • 下記口座宛への振込み
  • 銀行名:PayPay銀行
  • 銀行コード:0033
  • 支店名:すずめ支店
  • 店番号:002
  • 預金種目:普通預金
  • 口座番号:1291647
  • 口座名義人:デッドストックハヤシタケマサ

車体販売はヤマトの決済をご利用いただけません。

三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 代金入金確認後、7営業日以内に発送。
四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には 、その内容を含む。)

■返品特約

買主は納入後5日以内に検収すること。

検収後以下のいずれかに該当する場合、商品の返品又は交換を行うことがでる。

  • 申込み商品と異なる商品が届けられた場合
  • 申込み数量と異なる数量が届けられた場合
  • 商品に異物混入、破損等の瑕疵がある場合

上記条件を満たさない場合(買主都合等)は弊社が返品又は交換を受ける事を要しないことを予め了承するものとする。

前項の返品又は交換は、以下の条件をすべて備えていることを必要とする。

  • 返品又は交換される商品が未使用・未開封であること
  • 商品の付属品、添付品、請求書等を到着時の状態で戻すこと

上記の返品又は交換に関し弊社が別途定める方法に従うものとする。

尚、検収で問題が無い場合、又は納入後6日を過ぎた製品は良品として、それ以降の瑕疵・不良に関して弊社は一切責任を負わない。

納入後5日以内でも、既に買主から使用したもの、又は加工を始めたものについては検収が完了したものとする。

  • ※「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことを指すが、法律上は「売買契約で定められた内容として通常期待される性質ないし性能を備えていないこと」を指す。
  • ※通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 特定商取引に関する法律施行規則 (昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)第8条 で定める事項
特定商取引に関する法律施行規則 (昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)第8条 に基づく表示
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
■販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
DEAD STOCK 林 剛正
■住所
大阪府寝屋川市御幸東町12-13
■電話番号
072-380-0792
■運営統括責任者
林 剛正
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 ---
三 申込みの有効期限があるときは、その期限 生産終了等の事由により供給不能となる迄
四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には 、その内容を含む。)

■返品特約

買主は納入後5日以内に検収すること。

検収後以下のいずれかに該当する場合、商品の返品又は交換を行うことができる。

  • 申込み商品と異なる商品が届けられた場合
  • 申込み数量と異なる数量が届けられた場合
  • 商品に異物混入、破損等の瑕疵がある場合

上記条件を満たさない場合(買主都合等)は弊社が返品又は交換を受ける事を要しないことを予め了承するものとする。

前項の返品又は交換は、以下の条件をすべて備えていることを必要とする。

返品又は交換される商品が未使用・未開封であること

商品の付属品、添付品、請求書等を到着時の状態で戻すこと

上記の返品又は交換に関し弊社が別途定める方法に従うものとする。

尚、検収で問題が無い場合、又は納入後6日を過ぎた製品は良品として、それ以降の瑕疵・不良に関して弊社は一切責任を負わない。

納入後5日以内でも、既に買主から使用したもの、又は加工を始めたものについては検収が完了したものとする。

上記の返品又は交換に係る送料は弊社が負担するものとする。

  • ※「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことを指すが、法律上は「売買契約で定められた内容として通常期待される性質ないし性能を備えていないこと」を指す。
  • ※通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

■民法第560条から民法第571条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約

商品に隠れた瑕疵があることが証明された場合、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負う。但し、商品の隠れた瑕疵について損害賠償責任は一切負わないものとする。

  • ※「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことを指すが、法律上は「売買契約で定められた内容として通常期待される性質ないし性能を備えていないこと」を指す。
  • ※隠れた瑕疵とは通常の注意を払っても知り得ない瑕疵である事及び買主が善意・無過失であることが必要である。
  • ※民法第572条に於いて瑕疵担保責任は任意規定である。
  • ※任意規定とは当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を持っている場合には適用されない法
  • ※民法第91条(任意規定と異なる意思表示)法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
  • ※民法第92条(任意規定と異なる慣習) 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
  • ※「法律行為」=「契約」「公の秩序に関しない規定」=「任意規定」「その意思」=「特約」
六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 ---
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
■販売条件
未成年者の注文は親権者の同意が必要。
  • ※(制限行為能力者の詐術)民法第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 ---
九 通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号 の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス ---

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